柚子で新規就農を目指す

実家が農家なわけでも、農業関係の仕事に従事していたわけでもない素人がゼロから農業の知識を習得し、柚子で新規就農を目指すブログです。

農業次世代人材投資資金の経営開始型を徹底解説

麦の画像

 

 前回は準備型の補助金について説明しましたが、今回は経営開始型について説明したいと思います。

 

 就農を開始すると、農業次世代人材投資資金の経営開始型を5年間もらうことができます。準備型と大きく違うのは、もらえる金額が一定では無いということです。

 

 

1年目 150万円

2年目以降 前年の所得が100万円未満の場合、150万円

       前年の所得が100万円以上350万円未満の場合、(350万ー前年所得)×3/5

 

また、前年の所得が350万円を越えると、支給されなくなります。

 

 

 経営開始型の給付金をもらうための条件は以下の通りです。

 

①独立、自営就農時の年齢が原則45歳未満であること

②独立・自営就農であること

③独立後、5年以内に農業で生計が成り立つこと

④農家子弟の場合は、新規参入者と同程度の経営リスクを負うこと

⑤人・農地プランに位置付けられていること、もしくはそれが見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること

⑥園芸施設共済の引き受け対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入していること、また加入が確実に見込まれること

⑦生活保護などの生活費を給付する国の事業を受給していないこと

⑧青年新規就農者ネットワークに加入すること

 

豆の画像

 それでは詳しく見ていきたいと思います。

 

①独立、自営就農時の年齢が原則45歳未満であること

 

 研修が終わり、独立するときに45歳未満でないと認めてもらうことが出来ません。しかし、例外もあるはずなので、年齢制限に引っかかりそうな人は役所に相談してみましょう。

 

 

②独立・自営就農であること

 

 開始型を受給するためには自分が個人事業主か農業法人の代表になる必要があります。つまり、農業で生活をしていくというリスクを背負わなければなりません。準備型では農業法人で研修することが出来ましたが、そのまま引き続きそこで働く場合にはこの経営開始型の補助金は頂くことは出来ません。

 

 

③独立後、5年以内に農業で生計が成り立つこと

 

 経営開始型を受給するためには認定新規就農者にならないといけません。認定新規就農者になり経営開始後5年経過すると『認定就農者』になります。この違いは認定新規就農者は年間の所得目標が『認定就農者』の半分である240万円を達成することです。つまり農家を継続している方はおおよそ480万円以上の手取りがあることが分かりますね。

 240万円を達成出来るような計画で無ければ認めてもらうことは出来ませんし、また実際に生活していくことが厳しくなるでしょう。 

 

 

 ④農家子弟の場合は、新規参入者と同程度の経営リスクを負うこと

 

 これは実家が農家で、その後継になる人だけが対象になります。新規参入者はトラクターやハウスを購入したり、経営のリスクを背負うことになりますが、実家が農家である場合は最初からそれらの設備が揃っています。

 

 そのため、不公平感を無くす為、農家子弟の場合は新しい作物を育てたり、親が行なっていなかった企業との取引など新しいことに挑戦しなければいけません。個人的に実際にチャレンジしたのかどうかの判断は難しいような気がしますが、どうなんでしょうね。

 

 

スーパーの野菜

 

 

⑤人・農地プランに位置付けられていること、もしくはそれが見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること

 

 人・農地プランとはそれぞれの地域で抱えている問題を話し合い、解決策を探ることです。それが市町村に認められるとこの経営開始型を受給することが出来るようになります。

 

 また農地を仲介する農地中間管理機構に農地を貸した場合、『経営転換協力金・耕作者集積協力金』、『地域集積協力金』を受給することが出来ます。しかし、これは新規就農者にはまだ関係がありません(お金がもらえるわけでは無いので)。

 

 

⑥園芸施設共済の引き受け対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入していること、また加入が確実に見込まれること

 

 農家の後継者として農業研修を行なっている場合はこちらの対象になる可能性があります。対象の場合は全てのハウスで保険に加入する義務があります。台風や雪などの災害の時には保険のありがたみを感じることでしょう。研修先の師匠に確認してみましょう。

 

 

⑦生活保護などの生活費を給付する国の事業を受給していないこと

 

 準備型の時にも説明しましたが、真面目に農家を目指している場合は生活保護などを受給していないはずなので、特に気にする事はありません。

 

 

⑧青年新規就農者ネットワークに加入すること

 

 こちらも準備型と同じです。仲間作り、情報交換のために参加するようにしましょう。

 

 

 

 以上が経営開始型を受給するための要件になります。

 

 天候不順や自分の栽培技術が未熟な場合でも、最悪5年間は150万円ずつもらうことができます。それだけで生活費を賄うことはできるかもしれませんが、種や苗、肥料、ハウスを購入するのは厳しいと思います。

 

人参の画像

 

 準備型でも経営開始型でも育てる作物の指定はありませんが、農協や普及センターに自分が育てたい作物の専門家がいるかどうかはわかりません。珍しい野菜を栽培すると、情報が少ないため栽培するのは難しい、名前が知られていないため売るのは難しいなどの弊害が出てきます。最初は地域で育てられている作物を栽培するのがベストです。

 

 基本的に6年目から全く補助金が無くなり、経営が厳しくなります。5年間のうちに出来るだけ節約、貯蓄を行い、6年目以降も安定して収益が上がるようにしておきましょう。